外国人登録に際し、次のいずれかに該当する場合は、指紋を押さなければならないと定められています。
ただし、16歳未満の外国人は、指紋を押す必要はありません。
1.新規登録の申請をする場合には指紋を押さなければなりません。
1年未満の在留期間を付与され、その期間内にあるときは指紋を押す必要はありません。
2.新規登録に際し1年未満の在留期間を付与され、その期間内にあるため指紋を押さなかった人が、その後、在留期間の更新または在留資格の変更の許可を受けたことにより当初の在留期間の始期から起算して1年以上在留できることになった場合・・・
この場合において、その在留期間または在留資格の変更登録を申請するときには指紋を押さなければなりません。
たとえば、6か月の在留期間を付与されている人は、新規登録申請時は指紋を押す必要はありません。
しかし、その人が6か月後に在留期間の更新の許可(6か月)を受けた場合には、最初の許可から計算して1年滞在できることになったわけですから、その在留期間の更新許可についての変更登録申請時に指紋を押すことになります。
3.16歳未満の外国人が、16歳に達した場合に行う登録証明書の切替交付(確認)の申請をするときにも、指紋を押さなければなりません。
外国人登録をした外国人は、一定期間経過後、登録されている事項が事実と合致しているかどうかの確認の申請を市区町村長に対して行わなければならないと定められています。
この手続の結果、確認を終えると、新たな登録証明書が交付されます。このため、この確認の手続は登録証明書の切替交付とも呼ばれています。
まず、16歳以上の外国人については、本人に交付されている外国人登録証明書の表面の下欄の
「次回確認(切替)申請期間○年○月○日から30日以内」(地色はあずき色の個所)
・・・と記載された期間内に確認の申請をしなければならないとされています。
次回確認(切替)の申請期間は、1年以上5年未満の範囲内で定められます。
長期在留外国人については、原則として、その外国人の5回目の誕生日から30日以内とされていますが、1年未満の在留期間を付与されている外国人については、多くの場合1年の期間が指定されます。
申請は、原則として、本人が居住地の市区町村の事務所に出頭して行います。
申請の際に持参するものは、旅券、外国人登録証明書および写真2葉です。
次に、16歳未満の外国人は、16歳に達するまでは確認(切替)の申請をする必要はありませんが、16歳に達したときは、30日以内に確認(切替)の申請をしなければならないとされています。
この場合、原則として本人自身が市区町村の事務所に赴いて申請をします。
持参する書類は、旅券、登録証明書および写真2葉です。
なお、この申請に際し、指紋を押さなければならないと定められています。